2026年4月、新年度が始まりました。新入社員の入社、昇給、契約更新など、この時期は労務手続きが集中します。見落としがちなポイントを確認しておきましょう。
■ 雇用保険・社会保険の加入手続き
4月に入社した従業員は、入社日から速やかに加入手続きが必要です。
・雇用保険:翌月10日までにハローワークへ届出
・社会保険(健康保険・厚生年金):入社日から5日以内に年金事務所へ届出
よくあるミス:試用期間中は加入しなくていいと思っている。→ 原則、試用期間中も加入義務があります。
■ 労働条件通知書の交付
すべての新入社員に対し、雇用開始時に労働条件通知書を交付する義務があります。
2024年4月の法改正により、以下の記載が追加されています:
・就業場所・業務の変更の範囲
・更新上限の有無(有期雇用の場合)
・無期転換に関する事項
書面(またはメール・PDF等の電子交付)での交付が必要です。
■ 昇給・賃金改定時の手続き
昇給の際は、社会保険の随時改定(月額変更届)が必要になる場合があります。
目安:固定賃金が変わり、変動後3カ月の平均標準報酬月額が現在の等級と2等級以上差がある場合は届出が必要です。
放置すると後から差額が発生し、本人・会社双方に負担が生じます。
■ 年次有給休暇の管理
新年度は有給管理をリセットして見直すチャンスです。
・年10日以上付与される従業員は、年5日の取得が会社に義務づけられています
・取得状況を記録する「有給休暇管理簿」の整備は義務です(3年間保存)
・未取得が続いている従業員には声かけを
■ まとめ
新年度の労務手続きは「スピード」と「正確さ」が重要です。手続き漏れは罰則や後からの修正対応につながります。
「うちの会社は大丈夫かな?」と感じたら、お気軽にたなか事務所へご相談ください。
