ゴールデンウィークまであと1週間。この時期、経営者や人事担当者が混乱しやすいのが「振替休日」「代休」「有給休暇の計画的付与」の違いです。間違えると割増賃金の未払いになるため、今のうちに整理しておきましょう。
■ 1. 振替休日と代休、何が違う?
【振替休日】
休日に働く「前に」、別の日を休日として指定する方法です。
事前に振り替えているため、もともとの休日は「労働日」になります。
→ 休日労働にならないため、休日割増賃金(35%)は不要です。
ただし、その週の労働時間が法定の40時間を超えた場合は、超えた分について25%の時間外割増賃金が必要です。
【代休】
休日に働いた「後で」、別の日を休みにする方法です。
あくまでも休日に働いたことに変わりはないため、休日労働として割増賃金の支払義務が残ります。
→ 法定休日労働には35%の割増賃金が必要です。
【まとめ】
| 振替休日 |
代休
----------|-----------------|------------------
タイミング | 事前に決める | 事後に与える
休日労働 | 労働日扱い | 休日労働扱い
割増賃金 | 原則不要 | 35%以上必要
GW中に出勤が必要な場合、「代休でいいか」ではなく「振替休日として事前に設定できるか」を確認することが重要です。
■ 2. 法定休日と法定外休日、割増率が違う
休日にも2種類あります。
・法定休日:週1日以上与えることが法律で義務づけられた休日(労働基準法第35条)
→ 労働した場合、35%以上の割増賃金が必要
・法定外休日(所定休日):会社が独自に定めた休日(土曜など)
→ 週40時間を超えた部分に25%以上の割増賃金が必要
GW中に「どの日が法定休日か」を明確にしておかないと、割増率の計算を誤るリスクがあります。就業規則で法定休日を特定しておくことをおすすめします。
■ 3. GWに有給休暇の「計画的付与」を活用する
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結することで計画的に付与日を設定できます(計画的付与制度)。
GWの谷間(例:4月30日、5月2日など)に計画的付与を設定している企業は多くあります。
【注意点】
・計画的付与には「労使協定の締結」が必要です
・就業規則への規定も必要です
・有給休暇が付与されていない従業員(入社6か月未満など)には、特別休暇として別途対応が必要です
■ まとめ
GWの休日管理は「事前の設計」がカギです。振替休日・代休・計画的付与のどれを使うかを明確にしておかないと、あとから未払い賃金の問題が発生することがあります。
「うちの会社のGW対応、これで合ってる?」と不安な方は、ぜひたなか事務所にご相談ください。
